大判例

20世紀の現憲法下の裁判例を掲載しています。

東京高等裁判所 昭和37年(ラ)299号 決定

民事訴訟法第七百五十六条の規定により仮処分に準用される同法第七百四十六条第一項に定める本案の起訴命令については特に抗告を許した規定なく、右は、仮差押仮処分の執行手続についての裁判には当らないから同法第五百五十八条を準用すべき余地もなく、又同法第四百十条に定める場合にも該当しないから、結局債権者は起訴命令自体に対しては不服申立をなすことができない。もし起訴命令に違法があるときは同法第七百四十六条第二項に基く取消判決の手続においてこれを主張することができるだけである。

(川喜多 小沢 中田)

自由と民主主義を守るため、ウクライナ軍に支援を!